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お知らせ
2022年07月21日 他社の勧誘電話にご注意ください
平素は、メガ・エッグサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
以前より、他社代理店のインターネット回線の勧誘電話について注意喚起をしておりましたが、現在も勧誘電話が継続されていることを確認しております。
特徴に該当する勧誘、または疑わしい勧誘の場合、個人情報や契約情報などお伝えしないようご注意ください。
また少しでも怪しいと感じた場合は、二度と架けてこないようお伝えのうえ、お電話をお切りください。
当社では、悪質な勧誘を行う業者に対し、然るべき措置への準備を進めております。
特徴に該当する案内や、その他怪しい勧誘があった際は、「お問い合わせフォーム」にてご相談ください。
お急ぎの場合はメガ・エッグ お客さまセンター(0120-50-58-98)までご相談ください。
▼当社を装った勧誘があったと寄せられた電話番号
0120-992-968
光電話をご契約中の方は、発信者番号表示が対策におすすめです。
発信者番号表示のサービス内容
<悪質な勧誘電話の特徴>
メガ・エッグの担当者を装って、他社サービスを勧誘してきます
「メガ・エッグの契約ありますよね?」と契約有無を確認するため、問いかけてきます。
メガ・エッグの関係者であれば、このような質問をすることはありません。
また、他社サービスの勧誘であることを伏せて、メガ・エッグの新サービスであるかのように勧誘してきます。
例:「古くなったモデムを交換するだけで、料金が安くなり、通信速度が速くなります。」
メガ・エッグサービスの解約を代理店で済ませおくと虚偽の案内をしてきます
お客さまのご契約を、第三者で解約することは出来ません。
またメガ・エッグでは、そのような案内は行っておりません。
メガ・エッグサービスの苦情が増えていると虚偽の情報を案内してきます
「メガ・エッグの通信速度が遅い」、「料金が高くなっている」などの、
クレームが最近増えているなどと虚偽の情報で、お客さまの動揺を誘います。
「2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わりました。」
電話勧誘などにおいて、勧誘を受けた者が「契約締結前の提供条件の概要説明」の書面を、希望した人に交付することが事業者へ義務付けられました。
詳細は、総務省の「消費者保護ルール」のページをご確認ください。
勧誘電話があった場合は、書面送付を要求されることをお勧めいたします。
もし、すぐに応じられなければ、電話をお切りになることをお勧めいたします。(違法な営業行為の恐れ)